2006年11月11日
日本キューバ友好協会
理事長 鶴田満彦
11月8日、第61回国連総会において、決議A/RES/61/11、「米国の対キューバ経済封鎖・通商・金融封鎖を解除する必要性」が、賛成183カ国、反対4国、棄権1カ国という圧倒的大差で採択されました。
この決議の採択によって、同じ内容の決議が、1992年以来15年連続で圧倒的な賛成をえて国連総会で採択されたことになります。本年は、賛成国が昨年よりさらに1カ国増えて、183カ国となり、国連加盟国192カ国の95%が賛成したことになります。それに対し、反対は米国、イスラエル、マーシャル諸島、パラオの4カ国、棄権はミクロネシアのみでした。
この決議は、「国連憲章や多くの国際司法機関においても定められている神聖な原則、すなわち諸国間の主権の平等、内部問題に対する不干渉・不介入、国際通商・航行の自由を再確認して」、また、「イベロ・アメリカ首脳会議において国家元首及び政府首班によって作成された宣言を考慮して」、「米国の対キューバ政策が米国の領域外の第三国に適用され、他国の主権、他国の法律下にある企業及び個人の合法的利益を侵害していることを憂慮して」、米国政府に即時に封鎖を解除するよう要求しています。
米国内自体においても、対キューバ封鎖政策の破綻は明らかとなっています。2001年から開始された農産物の対キューバ輸出は、すでに4年間で合計15億ドルに達しており、昨年は4億9000万ドルを越えています。米国はキューバの貿易相手の第4位を占め、米国の農産物輸出先でキューバは第25位の国となっています。各種の世論調査でもブッシュ政権の経済封鎖政策に反対する国内の意見は、過半数を越えています。
つまり米国民の大多数は、カストロ政権を倒壊させるために、1962年から続いている封鎖措置は、すでに時代錯誤となっていると考えているのです。
キューバ政府は、1962年以来の米国の経済封鎖政策によって、キューバはこれまで860億ドルの被害を被ったと試算しています。また例年20万人を越えるキューバ系米国市民のキューバ訪問も、04年6月の渡航制限強化の結果、49%も減少し、外貨収入は1億ドル以上減収したものと推定されています。
ブッシュ政権が成立してから6年間ですでに16カ国が、新たに本解除決議の賛成に加わっています。しかし、ブッシュ政権は、本年7月10日「自由キューバ支援委員会」の大統領宛の報告書で、「米国は、キューバ国民が、カストロの弾圧体制から自由で真の民主主義に移行するのを支援する」と述べ、さらに報告書は「米国の国家安全保障上から公開できない秘密の条項も含まれる」と恫喝して、一層経済封鎖を強化する姿勢を述べています。今回の経済封鎖解除決議は、こうしたブッシュ政権の一層強化されたキューバ敵視政策が、いかに不当で国際的に孤立しているかを如実に示すものです。
日本政府は、この経済封鎖解除決議案には賛成しましたが、討議の過程で決議案の内容とは直接関係のない人権問題条項を決議案に挿入しようとしたオーストラリアの修正案に米国に同調して賛成して、一貫しない態度をとりました。安部政権には、ブッシュ政権に同調することなく、日本国民の真の利益にたった自主的な態度をとるように要求します。
また、ブッシュ政権には、国連総会の決議の履行義務はありませんが、世界の95%以上の意見、国内の6割前後の意見に謙虚に耳を傾け、直ちにキューバに対する封鎖措置を撤廃すると同時に、キューバ国内の攪乱政策などの敵視政策・内政干渉政策をやめて、米国内の世論及び世界の世論を尊重して、キューバと平和的・友好的・対等な外交関係を確立することを、私たちは求めるものです。
第50回全体会議、2006年11月8日
国連総会は、
国連憲章において定められている神聖な目的と原則を厳粛に尊重することを決意して、
それらの原則の中でも、また多くの国際司法機関においても定められている神聖な原則、すなわち諸国間の主権の平等、内部問題に対する不干渉・不介入、国際通商・航行の自由を再確認して、
他国に対して、国際通商の自由な発展を阻害する、経済的、通商的措置の一方的な適用を廃止する必要性に関して、これまでのイベロアメリカ首脳会議において国家元首及び政府首班によって作成された宣言を考慮して、
1996年3月12日に公布された「ヘルムズ=バートン法」として知られているような法律あるいは規制措置が、加盟諸国によって引き続き公布され、適用されていること、また同法が、米国の領域外に適用され、他国の主権、他国の法制下にある企業及び個人の合法的利益、また通商・航海の自由を侵害していることを憂慮して、
いろいろな政府間会議、機関、政府の宣言及び決議が、前述した種類の措置の公布と適用に対する国際社会及び世論の拒否を表明していることを考慮して、
1992年11月24日の決議第47/19号、1993年11月3日の決議第48/16号、1994年10月26日の決議第49/9号、1995年11月2日の決議第50/10号、1996年11月12日の決議第51/17号、1997年11月5日の決議第52/10号、1998年10月14日の決議第53/4号、1999年11月9日の決議第54/21号、2000年11月9日の決議第55/20号、2001年11月27日の決議第56/9号、2002年11月12日の決議57/11号、2003年11月4日の決議58/7号、2004年10月28日の決議59/11号及び2005年11月8日の決議60/12号を想起して、
決議第47/19、決議第48/16号、決議49/9号、決議第50/10号、決議第51/17号、決議第52/10号、決議第53/4号、決議第54/21号、決議第55/20号、決議第56/9号、決議57/11号、決議58/7号、決議59/11号及び決議60/12号の承認後に、キューバに対する経済・通商・金融封鎖を強化し、拡大することを目的としたこの種の新たな措置が引き続き公布され、適用されていることを憂慮し、またキューバ国民と他国に居住するキューバ国民に対するこれらの措置の否定的影響をも憂慮し、
決議第60/12号の履行についての事務総長報告を考慮する。
すべての加盟国は、とりわけ通商と航行の自由を再確認している国連憲章及び国際法に従って義務を果たすべく、本決議の前文において指摘されている種類の法律及び措置を公布し、適用することを謹むよう、再度呼びかける。
この種の法律及び措置が存在し、それらを引き続き実行している各国に対して、できるだけ短期間に、その法制度に従って、それらを廃棄するか、無効とするための必要な措置を取るよう、再度切望する。
国連憲章及び国際法の目的と原則に照らして、本決議の履行についての報告を、然るべき国連の諸機関及び諸組織と相談して準備し、それを第62回国連総会に提出するよう、事務総長に要請する。
第62回国連総会の暫定計画に議題「米国の対キューバ経済・通商・金融封鎖解除の必要性」を含めることを決定する。