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協会規約
2022年8月1日改定
- 第1条(名称)
- 本会は、日本キューバ友好協会といい、本部を東京都に置く。
- 第2条(目的)
- 本会は、日本キューバ両国民の相互の理解と友好を深め、あわせて相互の繁栄を願い、世界平和に寄与することを目的とする。
- 第3条(会員)
- 本会は、本会の目的に賛同し、会費を納める個人又は団体を会員とする。
- 会員は、会員、賛助会員からなる。
- 賛助会員は、本会の活動に積極的に協力し、特別に援助する個人及び団体からなる。
- 入会は、所定の用紙に会費一ヶ月以上を添えて申し込み、常任理事会の承認を必要とする。
- 会員および賛助会員は、次の特典を受けることができる。
(イ)機関誌の無料配付 (ロ)資料の利用および実費頒布
(ハ)各種催しの案内、参加 (二)講師のあっせん
- 第4条(活動)
- 本会は、第2条の目的を達成する為に必要な次の活動を行う。
- 日本キューバ両国の人的、文化的、その他の交流
- キューバおよびラテンアメリカの研究
- 機関誌、出版物の発行
- その他本会の目的を達成するための活動
- 第5条(機関)
- 本会に次の機関を置く。
- 総会:年1回5月に開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開催できる。総会は、次の事を行う。
- (イ) 前年度の事業報告と決算の承認
- (ロ) 本年度の活動の方針と予算の決定
- (ハ) 理事長、理事および監事の選任
- (ニ) 規約の改正
- 理事会:理事および監事で構成し、年2回開催し、会務について審議決定する。
- 常任理事会:常任理事で構成し、少なくとも3ヶ月に1回開催し、会務について審議決定する。
- 第6条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 役員の任期は、総会から総会までとする。但し再任をさまたげない。
- 理事長1名:総会で選ばれ、本会を代表し、会務を総括する。
- 副理事長若干名:理事会で互選され理事長を補佐し、理事長に支障が生じたとき、その代行をする。
- 理事若干名:総会で選ばれ、会務を審議し決定する。
- 常任理事若干名:理事の互選とし、会務を審議し、執行する。
- 監事若干名:総会で選ばれ、会計を監査する。
- 名誉役員および顧問、若干名:理事長が委嘱し、会務につき諮問をうける。
- 第7条(事務局、専門部、専門委員会)
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- 事務局:理事会に事務局を置く。事務局は、事務局長および専門部担当の常任理事で構成し、日常会務を行う。事務局長は理事会で互選され、専門部担当の常任理事は常任理事会で互選する。
- 専門部:専門部に組織部、財政部、文化・企画部、広報部を置く。
- 専門委員会:本会運営上必要に応じ、常任理事会のなかに専門委員会を設けることができる。
- 第8条(支部組織)
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- 同一地域、職場で会員が5名以上いるときは、常任理事会の承認を得て、支部を設けることができる。
- 支部は、会の規約ならびに総会で決定された活動方針にしたがって日常活動を行ない、会の発展を図る。
- 支部は支部長および必要に応じて役員若干名を選出し、その氏名を本部に報告する。
- 支部は年1回支部総会を開催する。
- 同一都道府県内に支部が二つ以上あるときは、必要に応じ共同で活動をおこなうことができる。
- 二つ以上の都道府県内にまたがる支部の共同活動については、本部と緊密な連絡のもとに行なう。
- 支部の責任者は所属会員に異動があったときは、速やかに本部に報告する。
- その他の必要な事項は、その都度本部と協議して決める。
- 第9条(会計)
- 本会の会計は、会費、活動収入および寄附金でまかなう。本会の会計年度は4月から翌年3月までとする。
- 第10条(会費)
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- 会費は会員1人月額500円、賛助会員1人および1団体月額1口(1口=1000円)以上。
- 学生会員は1人月額200円、高校生は1人月額100円とする。
- 会費の本部と支部への配分率は理事会で別に定める。
- 第11条
- 本規約は2022年8月1日から実施する。
- 日本キューバ友好協会規約1963年2月決定施行
- 1976年5月23日改定施行
- 1987年5月31日改定施行
- 1988年5月22日改定施行
- 2004年5月30日改定施行
- 2022年8月1日改定施行