国連総会は、国連憲章において定められている神聖な目的と原則を厳粛に尊重することを決意して、
それらの原則の中でも、また多くの国際司法機関においても定められている神聖な原則、すなわち諸国間の主権の平等、内部問題に対する不干渉・不介入、国際通商・航行の自由を再確認して、
他国に対して、国際通商の自由な発展を阻害する、経済的、通商的措置の一方的な適用を廃止する必要性に関して、これまでのイベロアメリカ首脳会議において国家元首及び政府首班によって作成された宣言を考慮して、
1996年3月12日に公布された「ヘルムズ=バートン法」として知られているような法律あるいは規制措置が、加盟諸国によって引き続き公布され、適用されていること、また同法が、米国の領域外に適用され、他国の主権、他国の法制下にある企業及び個人の合法的利益、また通商・航海の自由を侵害していることを憂慮して、
いろいろな政府間会議、機関、政府の宣言及び決議が、前述した種類の措置の公布と適用に対する国際社会及び世論の拒否を表明していることを考慮して、
1992年11月24日の決議第47/19号、1993年11月3日の決議第48/16号、1994年10月26日の決議第49/9号、1995年11月2日の決議第50/10号、1996年11月12日の決議第51/17号、1997年11月5日の決議第52/10号、1998年10月14日の決議第53/4号、1999年11月9日の決議第54/21号、2000年11月9日の決議第55/22号、2001年11月27日の決議第56/9号、2002年11月12日の決議57/01号、2003年11月4日の決議58/7号及び2004年10月28日の決議59/11号を想起して、
決議第47/19、決議第48/16号、決議49/9号、決議第50/10号、決議第51/17号、決議第52/10号、決議第53/4号、決議第54/21号、決議第55/22号、決議第56/9号、決議57/01号、決議58/7号及び決議59/11号の承認後に、キューバに対する経済・通商・金融封鎖を強化し、拡大することを目的としたこの種の新たな措置が引き続き公布され、適用されていることを憂慮し、またキューバ国民と他国に居住するキューバ国民に対するこれらの措置の否定的影響をも憂慮し、